任意整理
任意整理とは?

任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないが、このままでは自転車操業になってしまうような場合に最適な債務整理方法となります。
一般的には「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすること」と言われています。これを簡単に言うと、「このままでは自己破産しなければならない状況に陥ってしまうので、法律で認められた利率(約18%)で、今までの取引を計算し直し、債務額を確定し、さらに、これからの利息(将来利息)を原則カットしたうえで、3年程度の分割弁済にする和解契約をする」手続きということになります。
この手続きの特徴は、弁護士・(認定)司法書士のみが行うことができる手続きであるということです。もちろん和解交渉自体が本人ができないかと言えば、可能でしょう。但し、本人や親族による交渉では、各債権者の取り立ては止まらないのが現状です。結果として、サラ金・クレジット業者のいいなりの和解契約が締結されてしまうこともあります。
任意整理において、弁護士・(認定)司法書士に依頼し、手続きが開始され「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者のもとに届くと、法律上、すぐに借金の返済がストップし、取立ても止まることになります。任意整理を弁護士・(認定)司法書士のみが行うことができるというのは、「受任通知」という「水戸黄門の印籠」のような権利を弁護士・(認定)司法書士のみが与えられているからなのです。そして、取立てに追われることのない精神的に落ち着いた状況で、これからの生活のあり方や、返済計画を立てていけばよいのです。

もちろん、お近くに信頼できる弁護士・(認定)司法書士がおられる場合は、その弁護士・(認定)司法書士に任せたほうが間違いないと思われますが、もしお近くに弁護士・(認定)司法書士がおられない場合は、お気軽にご相談下さい。
メリット・デメリット
- 任意整理を弁護士・(認定)司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
- 利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
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将来利息(今後支払わなければならなかった利息)を原則カットを目指す。
「任意整理」する債権者を選択することができる。(「任意整理」したくない債権者はそのまま支払い続ける。) - 手続きを全て弁護士・(認定)司法書士が行うため、時間的な拘束を受けず、生活に支障が無い。
- ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
- 引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、通常できない。
手続きと流れ








費用に関して
1社につき | 25,000円(消費税別) |
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過払い金請求に関して
過払い金請求とは、払い過ぎた利息を取り戻すための手続きのことです。すでに完済された方、もしくは任意整理の手続き中に過払い金の発生が判明した方は、払い過ぎたお金を取り戻したい場合、取引のあった業者に対して過払い金の返還請求をすることになります。
・訴訟になる場合は、別途、実費(約1~2万円)がかかります。 | 回収金額の20%(消費税別) |
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