債務整理

債務整理とは?

債務整理には、大きく分けて「任意整理」、「自己破産」、「民事再生」の3つの方法があります。

  • 任意整理
  • 自己破産
  • 民事再生

どの方法が適しているかは、それぞれの債務内容(金額、取引年数など)や生活状況に応じて決めることになります。一般的にどの程度の借金なら個人民事再生や自己破産で、と言うものではありません。「利息制限法」の金利で利息の引き直し計算をした後、生活状況なども考慮して方針を決めていくことになります。

債務整理とは?のイメージ

一日も早くご相談を!
ご相談は無料です。
面談により債務整理の方法が決まります。

多重債務に陥った人に、法律は“再出発の機会”を用意しています。
リンクス司法書士事務所に、一日も早くご相談ください!ご相談は無料です。
面談により、それぞれの方に合った債務整理の解決方法をご提案いたします。信頼関係のもと、ご一緒に解決しますので、申告は勇気をもってありのままにお願いいたします。
ご相談の日時をご予約ください。
お電話又はメールで、ご来所いただく日時をご予約ください。

債務整理相談の流れ

1 ご相談の受付
  • ご来所いただく日時を決定します。
  • ご予約は電話またはホームページより
↓
2 ご相談~受任
  1. 1. 相談内容の確認
  2. 2. 債務状況の確認
  3. 3. 利息の引き直し後の元本推測
  4. 4. 債務整理方法※を原則的にご提案
     ※任意整理、個人民事再生、自己破産
  1. 5. 費用のご説明
  2. 6. 手続きの流れをご説明
  3. 7. 委任契約(司法書士への依頼手続き)
↓
3 受任通知
  • すべての債権者(貸金業者)に受任通知書
    ※委任契約後に発送します。
    ※司法書士が債務整理を任された事の通知と債権調査の協力依頼
↓
業者からの取立て停止。月々の返済も一旦停止。
↓
  • 任意整理
  • 自己破産
  • 民事再生

費用に関して

債務整理にあたり費用をご心配される方。当事務所では、以下の様に対応しております。
・着手金、減額報酬はいただいておりません。
・取り立てが止まった後、分割払いが可能です。
・法テラスによる民事法律扶助制度の利用。(一定の要件を満たす必要があります。)
・過払い金が発生した場合は、過払い金回収後の支払いも可能。
・その他、個々の生活状況に応じて、個別に相談に応じます。

減額報酬とは 例えば、55万円の債務を22万円の債務に圧縮出来た場合、33万円の債務を減額できたことになります。減額報酬とは、この減額できた33万円に対して、15%や20%の報酬が発生することをいいます。この事例で、任意整理の場合、減額報酬なしと有りでは、以下の様に費用に差が出てくることになります。(任意整理1社につき27,500円、減額報酬20%、税込とした場合)

【減額報酬無しの場合】 任意整理報酬(1社) 27,500円 27,500円(税込)

【減額報酬有りの場合】 任意整理報酬(1社) 27,500円
                減額報酬(330,000円×20%) 66,000円 93,500円(税込)
減額報酬とは 例えば、55万円の債務を22万円の債務に圧縮出来た場合、33万円の債務を減額できたことになります。減額報酬とは、この減額できた33万円に対して、15%や20%の報酬が発生することをいいます。この事例で、任意整理の場合、減額報酬なしと有りでは、以下の様に費用に差が出てくることになります。(任意整理1社につき27,500円、減額報酬20%、税込とした場合)

【減額報酬無しの場合】 任意整理報酬(1社)             27,500円 27,500円(税込)

【減額報酬有りの場合】 任意整理報酬(1社)             27,500円
                減額報酬(330,000円×20%)         66,000円 93,500円(税込)

※当事務所は、法テラス相談登録司法書士です。費用に関してご心配な方は、お気軽にご相談ください。
債務整理

債務整理とは?

債務整理には、大きく分けて「任意整理」、「自己破産」、「民事再生」の3つの方法があります。

▼任意整理
▼自己破産
▼民事再生

どの方法が適しているかは、それぞれの債務内容(金額、取引年数など)や生活状況に応じて決めることになります。一般的にどの程度の借金なら個人民事再生や自己破産で、と言うものではありません。「利息制限法」の金利で利息の引き直し計算をした後、生活状況なども考慮して方針を決めていくことになります。

債務整理とは?

一日も早くご相談を!
ご相談は無料です。
面談により債務整理の方法が決まります。
多重債務に陥った人に、法律は"再出発の機会"を用意しています。
リンクス司法書士事務所に、一日も早くご相談ください!ご相談は無料です。
面談により、それぞれの方に合った債務整理の解決方法をご提案いたします。信頼関係のもと、ご一緒に解決しますので、申告は勇気をもってありのままにお願いいたします。
ご相談の日時をご予約ください。
お電話又はメールで、ご来所いただく日時をご予約ください。

債務整理相談の流れ

1. ご相談の受付

ご来所いただく日時を決定します。
ご予約は電話またはホームページより


 

2. ご相談~受任

1. 相談内容の確認
2. 債務状況の確認
3. 利息の引き直し後の元本推測
4. 債務整理方法※を原則的にご提案
5. 費用のご説明
6. 手続きの流れをご説明
7. 委任契約(司法書士への依頼手続き)
※任意整理、個人民事再生、自己破産


 

受任通知

すべての債権者(貸金業者)に受任通知書
※委任契約後に発送します。
※司法書士が債務整理を任された事の通知と債権調査の協力依頼


 

業者からの取立て停止。月々の返済も一旦停止。

費用に関して

債務整理にあたり費用をご心配される方。当事務所では、以下の様に対応しております。
着手金、減額報酬はいただいておりません。
取り立てが止まった後、分割払いが可能です。
法テラスによる民事法律扶助制度の利用。(一定の要件を満たす必要があります。)
過払い金が発生した場合は、過払い金回収後の支払いも可能。
その他、個々の生活状況に応じて、個別に相談に応じます。

減額報酬とは 例えば、55万円の債務を22万円の債務に圧縮出来た場合、33万円の債務を減額できたことになります。減額報酬とは、この減額できた33万円に対して、15%や20%の報酬が発生することをいいます。この事例で、任意整理の場合、減額報酬なしと有りでは、以下の様に費用に差が出てくることになります。(任意整理1社につき27,500円、減額報酬20%、税込とした場合)

【減額報酬無しの場合】
任意整理報酬(1社)
27,500円 27,500円(税込)

【減額報酬有りの場合】
任意整理報酬(1社)
27,500円
減額報酬(330,000円×20%)
66,000円 93,500円(税込)

※当事務所は、法テラス相談登録司法書士です。費用に関してご心配な方は、お気軽にご相談ください。

任意整理

任意整理とは?

任意整理とは?

任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないが、このままでは自転車操業になってしまうような場合に最適な債務整理方法となります。

一般的には「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすること」と言われています。これを簡単に言うと、「このままでは自己破産しなければならない状況に陥ってしまうので、法律で認められた利率(約18%)で、今までの取引を計算し直し、債務額を確定し、さらに、これからの利息(将来利息)を原則カットしたうえで、3年程度の分割弁済にする和解契約をする」手続きということになります。

この手続きの特徴は、弁護士・(認定)司法書士のみが行うことができる手続きであるということです。もちろん和解交渉自体が本人ができないかと言えば、可能でしょう。但し、本人や親族による交渉では、各債権者の取り立ては止まらないのが現状です。結果として、サラ金・クレジット業者のいいなりの和解契約が締結されてしまうこともあります。

任意整理において、弁護士・(認定)司法書士に依頼し、手続きが開始され「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者のもとに届くと、法律上、すぐに借金の返済がストップし、取立ても止まることになります。任意整理を弁護士・(認定)司法書士のみが行うことができるというのは、「受任通知」という「水戸黄門の印籠」のような権利を弁護士・(認定)司法書士のみが与えられているからなのです。そして、取立てに追われることのない精神的に落ち着いた状況で、これからの生活のあり方や、返済計画を立てていけばよいのです。

任意整理とは?

さらに、任意整理の特徴として重要なのは、本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要が無いということです。つまり、依頼をした後は、弁護士・(認定)司法書士が全ての手続きを代理して行うことになります。そのため、弁護士・(認定)司法書士との信頼関係はより重要になってきます。

もちろん、お近くに信頼できる弁護士・(認定)司法書士がおられる場合は、その弁護士・(認定)司法書士に任せたほうが間違いないと思われますが、もしお近くに弁護士・(認定)司法書士がおられない場合は、お気軽にご相談ください。

メリット・デメリット

メリット

任意整理を弁護士・(認定)司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
将来利息(今後支払わなければならなかった利息)を原則カットを目指す。
「任意整理」する債権者を選択することができる。(「任意整理」したくない債権者はそのまま支払い続ける。)
手続きを全て弁護士・(認定)司法書士が行うため、時間的な拘束を受けず、生活に支障が無い。

デメリット

ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、通常できない。

手続きと流れ

1. 事務所へ任意整理の相談に来所


 

2. 任意整理の手続きを依頼


 

3. 各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求


 

4. 利息制限法の利率(約18%)への引き直し計算


 

5. (過払いが出ている債権者へ過払い請求)


 

6. 各債権者に対し弁済計画案(和解案)を提示


 

7. 各債権者との和解交渉


 

8. 各債権者と和解締結・和解書作成


 

9. 本人に弁済計画表・和解書を交付し終了

費用に関して

1社につき 27,500円(税込)

過払い金請求に関して

過払い金請求とは、払い過ぎた利息を取り戻すための手続きのことです。
すでに完済された方、もしくは任意整理の手続き中に過払い金の発生が判明した方は、払い過ぎたお金を取り戻したい場合、取引のあった業者に対して過払い金の返還請求をすることになります。

・訴訟になる場合は、別途、実費(約1~2万円)がかかります。 回収金額の20%(消費税別)
自己破産

自己破産とは?

自己破産とは?

一般的に最も有名な借金解決の方法である「自己破産」とは、「裁判所を通して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」と言われています。

これを一般の方々に分かりやすく表現すると、「過去にいろいろあったでしょうが、もう1度ゼロからやり直して、明るく希望のある未来を作っていきましょう。」という、国が再出発のチャンスを与えた制度なのです。

一般には「自己破産」という制度自体は、「人生の終わり」「人生の落伍者」「人生の汚点」などとネガティブなイメージを持たれています。確かに、「借りたお金は返さなければいけません」し、「どうせ借金をしたら自己破産すればいい」、などと考えることは絶対にしてはいけません。しかし、あなた自身はそのような考え方を持っていましたか?おそらく、借金の返済を滞らせないように、生活の中でいろいろなものを削り、知恵を絞り出し、ぐっすりと眠れない日々を送ってきたのではないでしょうか?借金の理由はさまざまですが、多くの方々がこのような辛い日々を経てきています。そして、このように借金を返済する精一杯の努力をしてきた方々のために作られた制度こそが「自己破産」なのです。

自己破産とは?

「自己破産」は借金がゼロになる手続きですが、本当に大切なことは手続きが完了した後、どのような人生を送っていっていただけるかなのです。私たちは、「自己破産」の後、「新たに事業を始め大成功を収めた方」や、「孫の成長ぶりを見ながら幸せに暮らす方」や、「苦労を乗り越え、より絆を深めた夫婦」をたくさん見てきました。

もちろん安易に「自己破産」の手続きをお勧めすることはしませんが、「自己破産」はネガティブな制度ではなく、とても前向きな制度であることは、これからも多くの方々に伝えていきたいと考えています。人間はどこからでもやり直すことができます。人は過ちを犯すことはありますが、そこから這い上がることができるかどうかが重要なのです。そのお手伝いとして、「自己破産」という制度を国が用意してくれたのです。

メリット・デメリット

メリット

 すべての借金の返済義務がなくなる。つまり、借金がゼロになる。
自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。

デメリット

ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
官報に掲載される。
破産開始決定後から資格が制限される。
例:弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・各士業、株式会社・有限会社の取締役・監査役、合名・合資会社の社員、警備員、生命保険募集人、遺言執行人・建設業者、風俗営業者
免責確定後、7年間は再び自己破産できない。

手続きと流れ(同時廃止の場合)

1. 事務所へ自己破産の相談に来所


 

2. 自己破産の手続きを依頼


 

3. 各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求


 

4. 利息制限法の利率(約18%)への引き直し計算


 

5. (過払いが出ている債権者へ過払い請求)


 

6. 本人が自己破産の必要書類を準備


 

7. 司法書士が管轄の地方裁判所へ自己破産の申し立て


 

8. 本人が地方裁判所で裁判官との面接(破産審尋) ※不要のケースあり


 

9. 破産手続開始決定(自己破産状態にあることが認められる)
同時廃止・官報に掲載


 

10. 再び本人が裁判官と面接(免責審尋) ※不要のケースあり


 

11. 免責決定(借金がゼロになる)

費用に関して

・債権者が5社を超える場合は、1社につき1万円を加算
・別途、実費(約3万円)が必要になります。
198,000円(税込)
民事再生

民事再生とは?

民事再生とは?

民事再生とは、「任意整理」の手続きでは返済していくことができず、「自己破産」することを避けたい場合に選択される手続きです。

2001年4月からスタートした制度で、一般的に最も知られていない手続きがこの「民事再生」であり、「自己破産」しかないと考えてご相談にみえた方が、「そんな方法があったのは知らなかった。」と驚き、この方法を利用することがあります。
この民事再生手続きの1番の特徴は、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することができる点にあります。もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあります。

では、どれほど減額ができるかと言うと、住宅ローンを除く借金の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を、通常3年間で返済していけば、残りの借金は全て免除されるという手続きなのです。例えば、3,000万円の住宅ローンが残っており、その他に500万円の借金がある場合、住宅ローンはそのまま支払ってさえいければ、その他の借金は100万円まで減額され、これを3年間で、つまり毎月約28,000円の返済を3年続けることができれば、残りの400万円の返済は免除されることになるのです。

この話をすると、「そんないいことだらけの制度が本当にあるのですか?」と聞かれることがあります。確かに「自己破産」せずに大幅に借金が減額でき、住宅(持ち家)も残せるなんて、自己破産しかないと考えていた人にとっては、驚き以外の何ものでもないでしょう。

民事再生とは?

但し、「民事再生」には2つほど問題があります。
1つは、費用が高額になることが多いということです。「民事再生」は手続きがとても複雑であるため、個人でされる方はほとんどいません。そうすると、弁護士や司法書士に依頼しなければならなくなるのですが、手続きが複雑で、手間を要すため、弁護士・司法書士報酬も若干、高額になってしまいます。
2つ目は、「自己破産」と「民事再生」の違いについてです。「自己破産」はご存知のとおり、全ての借金をゼロにするため、手続き後、支払わなければいけないものは何もありません。「民事再生」は大幅に減額されたとはいえ、最低3年間は返済義務が残ることになります。そして、この2つの手続きのデメリットの違いというと、「自己破産」には資格制限があり、「民事再生」にはないことぐらいが大きな違いであり、この資格制限も一部の方々以外は、影響はないと思われます。そうすると、共通するデメリットであるブラックリストに載ること以外は、この2つの手続きのデメリットはほとんど変わらないのです。にもかかわらず、一方は返済義務がなくなり、もう一方は返済義務が残るといった場合、どちらが賢明でしょうか?

これには、「民事再生」手続きが作られた経緯が関係してきます。つまり、「民事再生」手続きは住宅ローンに追われ、「自己破産」する人達が増えてきたため、そのような人々を救済するためにできた制度であると考えられます。もちろん、心情的にどうしても「自己破産」したくないという依頼者には、「民事再生」手続きを勧めることはありますが、本音は、住宅ローンがあり、その他の借金を整理(5分の1にする)すれば生活が成り立っていく方々にのみ、お勧めしたい手続きなのです。

住宅資金特別条項とは

住宅資金特別条項とは

多重債務で困窮する債務者が自己破産を選択した場合、当該債務者は基本的に換価価値のある全ての財産を失うことになります。住宅ローンを組んで購入したマイホームも、当然ながら手放さなくてはなりません。しかし、住宅を失うということは、債務者の再生、生活の立て直しにとって必ずしもプラスではありません。

そこで、民事再生法の中に、「再生計画案に住宅資金特別条項を盛り込むことによって、住宅を守ることができる」と、定められました。

住宅資金特別条項で変更することができるのは、あくまでも返済方法のみであり、住宅ローンを減額することはできませんので、ご注意ください。

住宅資金貸付債権とは

住宅資金特別条項の適用対象となる「住宅資金貸付債権」とは、次の要件を満たす債権のことです。

住宅資金貸付債権とは

住宅の建設・購入に必要な資金(土地または敷地権の取得に必要な資金を含む)、または住宅の改良に必要な資金の貸付にかかる債権であること
分割払いの定めがある再生債権であること
当該再生債権または当該再生債権を保証会社が代位弁済した場合の求償権を抵当権が被担保債権としていること
抵当権が住宅に設定されていること

メリット・デメリット

メリット

民事再生を自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができる。
住宅ローンだけを支払い続けることができるため、住宅(持ち家)を守ることができる。
「自己破産」とは異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や「浪費」であっても、問題なく手続きをすすめることができる。

デメリット

ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
官報に掲載される。(但し、官報から他人に民事再生したことが発覚する可能性はほとんどない。)
民事再生を利用できる条件に一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であることなど。)がある。
手続きが複雑で時間がかかり、費用も高額になる。(手続きは弁護士・司法書士がほとんどを行うので心配なし。)

手続きと流れ

1. 事務所へ民事再生の相談に来所


 

2. 民事再生の手続きを依頼


 

3. 各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求


 

4. 利息制限法の利率(18%)への引き直し計算


 

5. (過払いが出ている債権者へ過払い請求)


 

6. 本人が民事再生の必要書類を準備


 

7. 司法書士が管轄の地方裁判所へ民事再生の申し立て


 

8. 再生手続開始決定・個人再生委員の選任


 

9. 個人再生委員との面談


 

10. 債権届出・再生計画案の提出・債権者の意見聴取または書面による決議


 

11. 再生計画の認可決定・再生手続きの終結


 

12. 再生計画の履行

・債権者が5社を超える場合は、1社につき1万円を加算
・住宅ローン特則利用の場合は、5万円加算
・別途、実費(約3~13万円)が必要になります。
264,000円(税込)