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相続・遺言

相続登記

相続・相続登記のイメージ

相続登記は、いつまでにしなければならないといった期限はありません。
しかし、長期間放置しておくと戸籍などの収集に手間がかかったり、さらに次の相続が発生して相続関係が非常に複雑になったり、いざ話し合いをしようと思ってもうまくまとまらず裁判にまで発展してしまったりする場合も少なくありません。
そのような事例に幾度となく遭遇し、非常につらい思いをされた方々を目のあたりにしてきました。そのような事態を回避するため、出来るだけ早く相続登記を済ませておかれるのがよいと思います。
当事務所では、相続についての正しい知識・情報を少しでも多くの方々に共有していただきたいと思っております。
相続登記に関する悩みごと、知りたいこと等ありましたら遠慮なくお問い合わせください。

相続財産と相続放棄

相続財産と相続放棄のイメージ

借金は相続財産に入るのだろうか? 答えは、相続財産に入ります。
相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産が存在します。もし、お亡くなりになられた方に借金のあることが初めからわかっていたらどうしますか?相続放棄をしますか?
今、自分の住んでいる家・土地がお亡くなりになられた方の名義だった場合、相続放棄をする事によって、借金を相続することはなくなりますが、今住んでいる家・土地は相続できなくなってしまいます。どうする事が自分にとってベストな選択なのか?他に方法は無いのか……

このような場面に遭遇し、自分がどんな選択をしたらいいのか困った時には、専門家にアドバイスを求めましょう。但し、相続放棄をする場合、「相続が開始した時またはそれを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければならない」という事に注意が必要です。相続登記と違い、期限があるので早急に相談してください。
時々、「私は父の相続を放棄する」と他の相続人(兄弟)に伝えて、相続放棄が出来たと思い込まれている方がいますが、大きな間違いです。先ほど述べたように、家庭裁判所に申し立てをしなければ相続放棄は出来ません。

相続登記に必要な書類

  • お亡くなりになられた方(被相続人といいます)
  • 相続人全員
  • 不動産の評価証明書

出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、戸籍の附票、住民票の徐票
戸籍謄本、印鑑証明書、住民票(本籍地の記載のあるもの)

お亡くなりになられた方(被相続人といいます)
  出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、戸籍の附票、住民票の除票、戸籍謄本、印鑑証明書、住民票(本籍地の記載のあるもの)
相続人全員
不動産の評価証明書

以上、すべて市役所で取得できます。

※戸籍等の取得が困難な場合は、当事務所にご依頼をいただければ取得いたします。(印鑑証明書を除きます)
※権利書や過去3年分の納税証明書が必要になるケースもあります。そのような場合は、適宜お知らせいたします。
※お亡くなりになられた方が、どれだけ不動産を所有しているのかわからない場合はお知らせください。

お問い合わせ・ご相談の際に・・・お問い合わせ・ご相談の際に

お問い合わせ・ご相談の際に・・・のイメージ お問い合わせ・ご相談をされる際に、不動産の納税通知書等をご準備いただき、相続関係、遺言書の有無などをお伝えいただくことにより、早期のお見積りや、必要な書類のご案内をさせていただくことができ、スムーズに手続きを進める事が出来ます。

相続放棄に関しましては、期間の関係もございますので、できる限り早急にお問い合わせ、ご相談ください。

お問い合わせ・ご相談のあと、当事務所なら安心できる、信頼できると思われた場合のみ正式にご依頼ください。

費用に関して

費用に関してのイメージ

相続登記では、法定相続(遺産分割協議をせずに、法律で決められたとおりに相続することです)による簡易なものから、相続人が多すぎて非常に複雑なものまで多種多様です。中には、ご依頼を受けてから、話がまとまり登記が完了するまでに1年以上かかってしまうケースもあります。
また、戸籍等を調べていくうちに新たな相続人の存在が判明するなど、当初予期しなかったことが起こる場合もあります。そのため、当初のお見積から多少の費用の変動がある場合もございますのでご了承ください。もちろん、その様な場合は、事前にご連絡を差し上げます。

遺言書作成支援

ご自身で遺言書を作りたい方に対して支援を行っております。遺言は、3種類の方法が民法で定められています。
それぞれに、メリット・デメリットがあるため、遺言書を作成するに至った経緯などをお聞かせいただいた上で、ご依頼者自身がベストだと思うものに対して作成支援をさせていただきます。
また、一度作成した遺言書は、何度でも変更する事ができます。ただし、その変更も遺言の形式で行う必要があるという点に注意が必要です。
一度作成した遺言書を、変更したいという方も、お気軽にご相談ください。